交番や警察署からお金を借りる方法!公衆接遇弁償費制度はどういう時に使えるの?

交番からお金を借りられる?

財布を落として帰りの電車に乗れないときなど、交番のお巡りさんからお金を借りようと考える方は多いでしょう。

実際、交番でお金を借りることはできるのでしょうか。

また、どのようなときに貸してくれるのでしょうか。

結論をいうと、交番でお金を借りることは可能です。

しかし当然ながら、お金を借りるには条件があります。

交番はお金を貸すのが仕事ではないため、いつでもお金が借りれるわけではありません。

また全ての都道府県でルールが明文化されていない為、実際には交番や警察署に申し入れした際の判断によります。

この記事では交番でお金を借りる際の条件、交番でお金を貸す際のルールをまとめた「公衆接遇弁償費」などの制度について解説します。

またお金に困ったとき、交番からお金を借りる以外に選択できる方法についても紹介します。

交番からお金を借りるのは、原則として以下の条件に当てはまる場合のみです。

交番でお金を借りる条件(公衆接遇弁償費が適用される地域の場合)

  • 緊急かつやむを得ない理由(盗難・負傷者警護等)で、必要費用が捻出できない場合
  • 上記理由で貸与額が1,000円以内である場合(1,000円以上の貸与はしかるべき許可が必要)

上記のように、緊急であるかどうかが、公衆接遇弁償費の利用可否のひとつといえます。

「緊急性が認められないかもしれない」「他にお金を調達する方法がある」といった場合は、他の選択肢を選ぶのが賢明です。

自分でお金を用意できれば、あとから交番に戻って返済する手間もありません。

交番でお金が借りられる制度「公衆接遇弁償費」とは?

財布をなくして電車賃がない人などに交番のお巡りさんがポケットマネーでお金を貸すことは、ずっと以前からあったことです。

しかし、せっかくお巡りさんが善意で貸したお金も返却されないことも多く、お巡りさんの負担が問題となっていました。

そこで制定されたのが「公衆接遇弁償費」などのルールです。

公衆接遇弁償費は、お巡りさんがルールに基づいて困っている人にお金を貸した場合の、負担軽減を目的としています。

職員が被接遇者からの願い出に応じてやむを得ず、次に掲げる費用を自己の所持金を立て替えることにより支出し、被接遇者から返済期日から起算して2箇月を経過しても、当該費用の返済がなされず、かつ、今後も返済されることが期待できないと認められるもの(以下「返済不能金」という。)について、公衆接遇費により補償するものとする。

参照元:「公衆接遇費の取り扱いについて(通達)

なお「公衆接遇弁償費」は東京の警察本部である「警視庁」が定めたルールであり、その適用範囲は東京都のみとなります。

他の都道府県でも類似のルールがある場合もありますが、全ての都道府県で対応しているわけではありません。

気になる方は、事前に自分の住む都道府県のルールを確認しておきましょう。

公衆接遇弁償費の支出対象は交通費や負傷者の救護費のみ

前項でも述べた通り、「公衆接遇弁償費」は東京都のルールであり、他の都道府県には適用されません。

けれど同様のルールが定められている都道府県もある上に、そのルールの趣旨や概要は似通っています。

そこで、参考までに公衆接遇弁償費の例を解説します。

公衆接遇弁償費の適用範囲は、以下のようなやむを得ない理由で、取り急ぎ少額のお金が必要なケースです。

  • 外出先で所持金を盗まれ、又は遺失した者に対する交通費
  • 行方不明者等の保護にあたり、応急的な措置に要する経費
  • 行路病人の保護又は交通事故等による負傷者の救護にあたり、一時的応急処置に要する経費
  • その他公衆接遇の適正を期するため必要とする経費

参照元:警視庁公式サイト「公衆接遇弁消費事務取扱要領の制定について

お金に困っているといっても「食費が足りない」「入院費用がない」といった理由では、当然ながら借りられるわけではありません。

財布を失くして帰りの交通費がないとか、負傷者の応急処置にお金が必要などの場合にのみ適用されるのです。

お金に困っているけれど、公衆接遇弁償費が使えるような状態でないなら、他の方法でお金を用意するとよいでしょう。

(具体的にどのような方法があるかは後述します。)

公衆接遇弁償費で借りられる上限金額は1,000円

交番のお巡りさんが、自身の判断で公衆接遇弁償費として利用できるのは、上限1,000円までと決められています。

1,000円以上を貸すのも不可能ではないですが、その際は主幹となる事務担当者の許可が必要です。

1人に対する貸出額1,000円を超える場合は、事務担当者(不在の場合は補助者、夜間等で補助者が不在の場合は本署当番責任者(島部にあっては宿直責任者)又は当直責任者)に報告してその承認を受けること。ただし、急を要し事前に承認を求めることができないときは、事後速やかに承認を受けること

参照元:警視庁公式サイト「公衆接遇弁消費事務取扱要領の制定について

ただ余程遠出したときでない限り、1,000円でも借りられれば、たいていは自宅に帰れるのではないでしょうか。

なお、1,000円という金額は全国的に該当するルールではありません。

地域によっては、1,000円以上でも、交番にいるお巡りさんの判断だけで貸してもらえる場合もあります。

以下にあるように、たとえば熊本県では、交番にいるお巡りさんの判断で2,000円まで貸せるとしています。

接遇金は1回の接遇につき 5,000 円を限度とし、職員が接遇金を支出しようとする場合、その額が 2,000 円を超えるときは、口頭又は電話により署長に報告し、承認を受けなければならない。ただし、急を要し事前に承認を受けることができないときは、事後速やかに承認を受けなければならない。

参照元:熊本県公式サイト「公衆接遇金の弁償事務取扱要綱の制定について(通達)

ご覧のように、熊本県では署長の承認をえた場合でも貸すことのできるお金は上限5,000円と決められています。

警察からお金を借りる方法

公衆接遇弁償費のルールでは、交番でお金を借りるときのルールも定めています。

具体的には以下の通りです。

【1】交番でお金が必要な理由を説明する
まずは交番で「財布を失くしてしまった」「外に応急処置の必要な人がいるが包帯が買えない」など、お金が必要となる理由を説明しましょう。

【2】借受願書に記入する
借受願書とは、なぜお金を借りる必要があるかやお金を借りる人の情報を記入する書類です。

名前や住所、電話番号といった個人情報の他、お金を借りる理由や借りる金額などを記入します。借受願書には押印も求められます。

【3】返済書とお金を受け取る
借受願書に記入すると、お金が受け取れます。その際、「返済書」も一緒に手渡されます。

返済書とは、お金を返すときに必要となる書類です。お金を返すまで必ず失くさず保管するようにしましょう。

(万が一失くしてしまっても返済の手続きはできますが、手続きが面倒になる可能性があります。)

なお交番でお金を借りるときは、免許証など身分証の提示も求められます。

しかし財布を失くしてしまって身分証が手元にないといった場合は、身分証の提示も必要ありません。

もちろんの事ではありますが、交番でお金を借りたときは当然そのお金をもとの交番まで返す必要があります。

借りたまま放置してはいけません。なるべく早く返済するようにしましょう。

公衆接遇弁償費は交番以外でも借りられる?対応しているのは一部都道府県のみ

公衆接遇弁償費のルールでお金を借りられるのは交番だけではありません。

以下にあげる施設なども警察の管轄下であり、同じルールが適用されます。

つまり交番まで行かなくても、近くに駐在所があったりパトカーが走っていたりすれば、お金を借りられる可能性があります。

交通違反の取り締まりなどでよく道にとまっていいる白バイも、警察の管轄なので扱いは同じです。

また鉄道警察隊とは、駅や鉄道利用者の安全を守る警察のことで、駅構内に設置されています。

なお公衆接遇弁償費のルールに対応しているのは、一部の都道府県に限られる点に注意が必要です。

お住まいの地域で必ず同様のルールが存在するわけではありません。

もともとルールが存在してたものの、いろいろな理由から廃止されてしまった地域もあります。

東京以外でも、たとえば山口県では以下引用資料にあるように、同様のルールが存在しています。

第1条 この要綱は警察職員(以下「職員」という )が職務を執行するに当たり、公衆に対する利便供与、又は応急的措置として、自己の所持金をもつて一時貸与し又は立て替えて処理した場合における公衆接遇費(以下「接遇費」という )の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

参照元:山口県警察公式サイト「山口県警察公衆接遇費取扱要綱

山口県警では警視庁と違い「公衆接遇弁償費」ではなく、「公衆接遇費」と呼んでいるようです。

とは言っても、このルールがないからと言って、交番でお金が借りられないというわけではありません。

交番がお金を貸すときのルールが明文化されていないというだけです。

明文化されていない都道府県でもお金を貸してくれるかどうかは、交番にいるお巡りさんの自己判断に委ねられます。

公衆接遇弁償費のルールがある東京のような都道府県と同じように、お金が借りられると考えない方がよいでしょう。

借入理由は明確に説明しよう!解決策がある場合は借りられない

交番でお金を借りられるのは、あくまでほかの手段がない緊急時のみとなります。

以下の条文にもあるように、他に解決策があるときはお金の貸し出しを断られる可能性があります。

被接遇者の心情をよく理解して行うことは当然であるが、願い出が単に、交通費等に該
当するからということのみで安易に所持金を支出して接遇するのではなく、他の方法によ
る措置が困難な場合に限り応じるようにすること。

参照元:京都府公式サイト「公衆接遇費の取扱いについて(通達)

たとえば財布を失くして手元にお金がなくても、家族や友人が迎えに来てくれそうな状況なら、お金を貸してもらえない可能性もあるわけです。

お金に困っている状態なので、交番では丁寧に状況を聞いてくれるとは想定されます。

ただ、どうしても交番でお金を借りるしかないのであれば、その理由を明確に説明するようにしましょう。


交通費などに困っても、交番へ行く前に「他に方法がないか」考えてみるとよいでしょう。

具体的にどんな手段が考えられるかの例は後述しています。困ったときは参考にしてみてください。

交番でお金を借りる際の注意点

いざというときに、交番でお金を借りられるのは便利です。

特に交番は駅前などに多く設置されていますから、財布を落としてしまったなどで交通費がないときには助かるでしょう。

けれど説明したように、交番でお金を借りるにはルールがあり無条件で借りられるわけではありません。

あくまで、他に手段がないときに使える方法です。

警察からお金を借りるわけですから、当然ながら法律を遵守する必要があり注意すべきポイントも複数あります。

優しいお巡りさんの温情で、なんでもかんでも許してもらえるというわけでもありません。

この項では、交番からお金を借りるときに注意すべき以下のポイントをまとめて紹介します。

  • 交番で借りたお金は返済する必要がある
  • 未成年が公衆接遇弁償費を利用するには保護者の同意が必要
  • 公衆接遇弁償費の対象者でもお金を借りられない場合もある

どうしても交番でお金を借りる必要があるときは、上記ポイントを把握しておくとよいでしょう。

交番で借りたお金は返済する必要がある

公衆接遇弁償費は、困った人にお金を「あげる」ためのルールではありません。

必要最低限のお金を貸すためのルールです。

そのため交番からお金を借りたときは、当然ながら返済する義務があります。

お金の返し方は非常にシンプルで、お金を借りた交番へ行って、お金を借りるときに受け取った返済書とあわせて必要な現金を手渡すだけです。

すぐに返さないからといって、催促を受けたり利息が発生したりすることはありませんが、少額ですからなるべく早く返済するようにしましょう。

なお、お金を借りた交番が自宅や職場などから遠くにある場合は、必ずしもその交番までお金を返しに行かないといけないわけではありません。

たとえば東京都では、以下に引用する通達にある通り、最寄の交番で返済してもよいことになっています。

(2)弁済費の返済方法
貸し出した弁償費は、従来、貸出しを受けた派出所等へ返済させることを原則としていたが、貸出しを受けた者の居住地が遠隔である等の特別な理由がある場合には、もよりの当庁派出所等へ返済させることができることとして、これを明文化した。

参照元:警視庁公式サイト「公衆接遇弁消費事務取扱要領の制定について

交番でお金を借りる際は、どのようにお金を返せばよいか(その交番で返さないといけないかなど)を確認するようにしましょう。

未成年が公衆接遇弁償費を利用するには保護者の同意が必要

公衆接遇弁償費のルールでは、お金を借りる人の年齢に関する取り決めは特にありません。

そのため大人でなくても、交番からお金を借りられます。

しかしお金を貸すことになるので、民法5条※の取り決めにより、わずかな金額でも保護者の同意が必要です。

【民法5条抜粋】

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

参照元:e-gov 法令検索

上記民法の条項では、未成年がお金を借りるときは保護者の同意が必要であり、同意がないときは保護者が契約を取り消せるとしています。

そのため財布を失くしたなどで交番へ駆け込み、交通費を借りたいと頼んだ場合、お巡りさんは保護者に連絡することになります。

そこで保護者の同意が得られれば、お巡りさんからお金を借りられるわけです。

(当然ながら、お金がなくて交番からお金を借りなければいけない状態にあることは、親に知られることになります。知られたくないのであれば、他の方法を探しましょう。)

ただし、このような場合はお巡りさんがお金を貸す前に、保護者が迎えに来られないか聞くことになるでしょう。

前述の通り、公衆接遇弁償費は他の方法でお金を用意できないときに限るためです。

もし保護者が迎えに来られるのであれば、お金の貸し借りが発生することはありません。

公衆接遇弁償費の対象者でもお金を借りられない場合もある

交通費などがなくて困っているからといって、必ずしも交番でお金を借りられるわけではありません。

たとえば公衆接遇弁償費として使えるお金が底をついたときは、他の条件を満たしていたとしても、お金を貸してもらえない可能性があります。

公衆接遇弁償費は毎月の予算が決まっていることから、その月に借りる人が多いとその予算が底をつくこともあり得るわけです。

この場合、公衆接遇弁償費のルールでお金を借りられるか否かは「早い者勝ち」となります。

とはいえ、お巡りさん自身の判断でポケットマネーを貸してくれる可能性もないわけではありません。

優しいお巡りさんが同情してくれれば、公衆接遇弁償費を使わずにお金を出してくれることもあるでしょう。

けれどルールとして決められているわけではないことから、もちろん期待はできません。

また仮にお金に困っていても、ギャンブルや買い物で手持ちのお金を使ってしまったというときは公衆接遇弁償費の対象となりません。

公衆接遇弁償費のルールが使えるのは、あくまで財布を落としてしまったなど、やむを得ない事情の場合に限られるからです。

このように、お金に困っていたとしても、必ず交番でお金を借りられるわけはでないことを覚えておいた方がよいでしょう。

交番でお金を借りられなかった際の対処法

前の項で書いた通り、公衆接遇弁償費のルールがあるからと言って必ずしも交番でお金を借りられるわけではありません。

以下にあげるような理由で、交番でお金を貸してくれない可能性も十分にあります。

  • 競馬でお金を使いはたして帰りの交通費がなかった時、交番では「その理由ではお金を貸せない」と言われた
  • 公衆接遇弁償費のルールがない地域で、そもそも交番がお金を貸してくれなかった
  • 公衆接遇弁償費で貸せる金額が底をついていた、など

交番は困ったとき確実にお金を貸してくれる場所ではないのです。

ただ交番でお金を借りられないとしても、急にお金が必要になることもあるので、他の方法を考えなくてはなりません。

そんなときは、以下にあげる方法を検討してもよいでしょう。

  • 家族や友人から借りる・迎えに来てもらう
  • スマホがあればアプリからコンビニのATMでお金を借りられる
  • 家にお金がある人はタクシーで帰宅して払う

以下、これらの方法について1つずつ解説します。

家族や友人から借りる・迎えに来てもらう

財布を失くしてしまって帰りの交通費がないときは、まず近くの家族や友人にお金を借りることを検討しましょう。

帰りの交通費程度であれば少ない金額におさまると考えられ、家族や友人も快く貸してくれるでしょう。

また親や友人に迎えにきてもらえるようであれば、頼んでみるのも1つの手です。

相手に時間やお金を使わせてしまうことになりますが、友人や家族の頼みであれば聞いてくれる可能性も高いです。

そもそも、家族や友人にお金を借りられたり迎えに来てもらえたりする状態なら、交番がお金を貸してくれない可能性も考えられます。

交番でお金を貸してもらえるのは、他に方法がないときに限られるからです。

財布を失くしてしまって帰りの交通費に困った際は、まず家族や友人に頼るようにしましょう。

もし家族・友人の助けが得られない状態であれば、交番でその旨を説明すれば、お金を貸してもらえる可能性が高くなります。

スマホがあればアプリからコンビニのATMでお金を借りられる

消費者金融のカードローンなら、スマホのアプリだけで申し込める場合があるのは知っていましたか?

消費者金融に申し込む場合、保険証や身分証のコピーや画像提出が必要になりますが、スマホアプリなら申し込み書類の提出も対応できます。

また契約さえ成立すれば、お近くのコンビニATMでお金を引き出すことが可能です。

つまり出先でお金がないようなときでも、財布と身分証さえあればカードローンでお金を引き出せる可能性があるわけです。

昨今では申し込んでから最短1時間でお金が借りられるような、消費者金融のカードローンも少なくありません。

またなかには初めての契約から一定期間は無金利となる商品もあり、すぐに返せるなら利息もかかりません。

以下、参考までにスマホだけでお金を借りられるカードローンの例として、レイクの例を紹介します。

ご覧のようにレイクなら、Webで最短25分融資※も可能です。

※21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。
※審査結果によってはWebでのご契約手続きが行えない場合があります。
※年末年始を除きます。
※一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
※初めてご利用のお客さまへの当日ご融資は、8~22時(毎月第3日曜日は8~19時)となっております。

審査のスピードも早いので、お金を借りられるか否かは申し込んですぐに分かります。

また契約成立後は、お近くのローソンセブンイレブンでお金の引き出しが可能です。

5万円までの借入なら、契約から最大180日間は金利がかからないため、利息の支払いを節約できます。

※注意
消費者金融のカードローンを申し込む際、以下に該当する際は収入証明書の提出が必要となります。

  • 借り入れ金額の上限が50万円以上の場合
  • 他消費者金融のカードローンとあわせて、借入金額の合計が100万円以上となる場合
    ※他社とは、使途自由の類似無担保融資サービスを提供している会社のことを表します

出先でそれら書類を用意するのは困難と考えられるので、申込の際は注意して下さい。

少額のお金がすぐに必要なときは、利用上限額を少なくして申し込むようにしましょう。

必要な場合は、利用限度額をあとから変更することも可能です。

家にお金がある人はタクシーで帰宅して払う

出先で財布を失くしてしまったときでも、自宅に帰りさえすればお金があるという場合も多いでしょう。

そういった際は、ひとまずタクシーで帰宅して、自宅でお金を支払うという方法もあります。

家から遠くてタクシー代がいくらかかるか分からない場合、Google Mapなどの地図アプリがあれば、おおよその料金を調べることも可能です。

昨今ではアプリでタクシーを呼べるサービスもあるので、タクシーがなかなか来ない場所でもアプリで呼べるかもしれません。

また今いる場所の近くに友人や家族が住んでいる場合は、まずはそこまでタクシーで言ってお金を借りる方法もあるかもしれません。

このように出先で財布を失くしてしまったような場合でも、家に帰る方法は何かしら考えられるものです。

交番へ行ってお金を借りるのも1つの手ではありますが、いろいろな事情で貸してもらえない可能性もあります。

仮にお金を借りても返す手間もあります。

交番にお金を借りるのは最後の手段ですから、できるだけ他に方法がないか探すようにしましょう。

まとめ

都道府県によっては、交番でお金を借りるときのルールをまとめた制度(例:東京では公衆接遇弁償費)が、設けられていることがあります。

この制度によれば財布を失くして帰りの交通費がないときのように、やむを得ない事情がある場合に限り、交番でお金を借りることが可能です。

ただし借りられる金額に上限(だいたい1,000円まで)があったり、他に方法があるときはお金を借りられなかったりする点は注意しましょう。

また公衆接遇弁償費のような制度がない都道府県では、交番でお金を借りられない可能性もあります。

交番でお金を借りるのは最後の手段であり、できれば他の方法でなんとかしたいものです。

帰りの交通費がないなら、友人や家族に迎えに来てもらったり、タクシーで家に帰ってからお金を支払ったりする方法もあります。

スマートフォンが手元にあるなら、オンライン上で契約手続きがすませられるカードローンを利用するのもよいでしょう。

消費者金融によっては、申込から最短60分でお金を借りられるカードローンもあります。

まずは自分で解決できる方法を探し、どうしても見つからないときは交番に頼るようにしましょう。

他に方法がない事情を分かってもらえれば、交番でお金を借りられる可能性も高くなります。

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