「任意整理の手続きはどうすればいい?」
「任意整理のデメリットは?」
借金をなかなか返済できなくてやばいとお困りの方は「任意整理」をすることにより、返済が楽になる可能性があります。
任意整理にはデメリットやメリットがあるため、「任意整理しなければよかった」とならないために、しっかりと確認しましょう。
信用情報に金融事故履歴が残り、新規でローンが組めない・クレジットカードの作成ができないなどのデメリットがあります。
一方メリットとしては、利息がカットされ月々の返済負担を減らせるというメリットが存在します。
そのうえ、自己破産や個人再生と違って、持ち家や預金を処分する義務もありません。
当記事では、任意整理のメリット・デメリットに加え、手続き方法や必要な書類、費用についても解説します。
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さらに、任意整理をしない方がいいケースや意味がない人の特徴についても解説します。
任意整理を考えている方はぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 任意整理とは?返済負担を軽減し借金を完済するための手続きのこと
- 任意整理のデメリットとメリット
- 任意整理の手続きの流れや必要書類
- 任意整理ができるおすすめの弁護士事務所
目次
任意整理とは返済負担を軽減する手続きのこと
任意整理とは、わかりやすくいうと借金の返済に困った方が返済を楽にするために行う手続きのことです。
債権者であるローン会社や銀行などと個別に交渉し、将来発生する金利手数料を減免してもらう制度のことを指します。
- 毎月返済しているけど、手数料が高くて元金をなかなか返済できていない
- 複数の会社から借り入れをしている
以上のような特徴を持っている方が任意整理をすることが多いです。
任意整理の手続きを行い、債権者と和解できれば、双方で取り決めた返済計画にもとづき、残った債務を3~5年程度で返済します。
自力でも交渉できないことはないですが、法律の知識がないと和解できない確率が高いといったデメリットもあります。
そのため、弁護士・司法書士に依頼して交渉を行うことが一般的です。
参考:任意整理/東京弁護士会
どんな借金でも任意整理できる?
任意整理の手続きをして和解交渉することにより、金利手数料を減免、残った債務を3年~5年かけて返済していくと述べました。
借金の返済で困っている方には助かる制度ですが、どのような借金でも任意整理はできるのでしょうか。
結論としては、どんな借金でも任意整理で減額できるわけではありません。
任意整理によってカットできる利息は下記4つとなります。
- 将来利息
- 遅延損害金
- 経過利息
- 利息制限法を超えた利息
完済するまで支払い続ける予定の利息のこと。
遅延損害金
返済を滞納したときに発生する賠償金のこと。
経過利息
すでに発生している未払いの利息のこと。
利息制限法を超えた利息
下記の利率(利息制限法で定められている利率)よりも高い利息。
- 借入の元本の額が10万円未満は年20%以上
- 借入の元本の額が10万円以上100万円未満は年18%以上
- 借入の元本の額が100万円以上は15%以上
住宅ローンなど利息制限法で定められたものより低い金利の借金は減額することができません。
任意整理ができる条件3つ
任意整理の手続きを行うには、以下3つの条件が当てはまっている必要があります。
- 最後まで返済する意思がある
- 収入が安定している
- 利息を軽減させた借金を3~5年で完済できる
一つ一つ見ていきましょう。
任意整理については、和解成立することで借金がなくなるわけではありません。
借金が払いやすくなるだけで、最後までしっかり返済するという覚悟が必要です。
安定した収入がなければ、任意整理の手続きを行っても完済することは難しいです。
そのため、毎月安定した収入のある職についている必要があります。
専業主婦(夫)でも、配偶者に安定した収入があれば任意整理できる可能性があります。
任意整理を行い和解が成立すれば、利息をカットし、残った借金を3~5年で返済していくことができます。
3~5年に分割した借金を、収入から家賃や食費など生活に必要な費用を除いても、返済できる収入があることが条件となります。
以上の3つの条件に当てはまっている方は、任意整理を検討しましょう。
「はたの法務事務所」は、何度でも相談無料ですので、任意整理が初めてという方でも安心して相談できます。
任意整理の着手金にかかる費用が無料という点もうれしいです。
はたの法務事務所は実績が豊富で、これまでに債務整理に関するさまざまな案件を解決してきました。
任意整理について不安をお持ちの方でも、安心して任せることができるのではないでしょうか。
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任意整理の費用 | 着手金 | 0円/件 |
報酬金 | 22,000円/件(税込) | |
減額報酬 | 減額の11%(税込) |
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任意整理のデメリット5つ!任意整理はやばい?
任意整理のデメリットは以下の5つです。
- 信用情報機関に金融事故履歴が残る
- 新規でクレジットカードの作成・利用ができなくなる
- 住宅ローンやカードローンなどの新規契約ができない
- 弁護士に依頼するのに費用がかかる
- 減額シミュレーション通りに減額されないこともある
任意整理には「借金が減るメリット」がある一方で、デメリットも存在します。
任意整理のデメリットを知らずに利用すると、ローンが組めないなど思わぬ制限がついてしまい、やばい状況になってしまうかもしれません。
任意整理を依頼する場合は、「任意整理しなければよかった」とならないように、デメリットを理解したうえで、弁護士に相談するようにしましょう。
また任意整理など債務整理の費用が安い、実績豊富なおすすめの弁護士事務所について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
参照:債務整理おすすめランキング13選!着手金無料や費用が安い弁護士事務所を比較
金融事故履歴が残る
任意整理をすると、「債務整理の情報が信用情報機関に残る」点が大きなデメリットです。
信用情報に任意整理の履歴が残っていると、金融商品の申込審査や、賃貸契約の審査に通らなくなります。
具体的には「任意整理」という名前で情報が記録されるわけではなく、信用情報機関に残るのは以下の情報です。
記録される情報 | 記録される内容 |
---|---|
延滞記録 | 任意整理手続き中は返済がストップするため、信用情報機関には延滞情報として登録される |
異動記録 | 1ヶ月以上の長期延滞が発生すると、「異動情報」として金融事故歴が登録される |
代位弁済 | ローン契約者に代わって保証会社が代理で返済した場合、記録が残る |
任意整理の履歴が残る期間は、債権者との和解が成立してから5年間です。
任意整理をしてから5年間はカードローンの申込や金融商品の審査申込みは避けましょう。
任意整理後はクレジットカードの作成ができない
任意整理をすると、新規でクレジットカードの契約ができなくなります。
クレジットカード契約は審査が行われ、審査時に信用情報の確認が行われます。
任意整理をすると信用情報機関にネガティブな情報が残るため、カード審査時に過去の債務整理履歴が知られてしまいます。
そのため、審査に落ちてしまう可能性が高いです。
任意整理をする前から持っているクレジットカードでも、強制解約されてしまう可能性があります。
以下は、三井住友カードの利用規約です。
◆当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。(中略)
・当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合◆本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
この規約にもあるように、カード利用者が信用を失った場合、カード会社から「契約解除」が通知されることもあります。
信用情報から任意整理の記録が消えるまでは、クレジットカードの利用が難しくなる点には注意しましょう。
ローンの新規契約ができなくなる
任意整理をすると、住宅ローンやカードローンの新規契約も難しくなります。
信用情報機関に任意整理の情報が残ると、ローン契約時に影響が出る可能性があります。
金融機関や消費者金融が利用する信用情報機関は、「CIC・JICC・KSC」の3つの機関です。
信用情報機関 | 加盟企業 |
---|---|
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 消費者金融、クレジットカード会社、信販会社 |
JICC(日本信用情報機関) | 消費者金融、信販会社 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、銀行系クレジットカード会社、信用金庫、信用組合、農協 |
それぞれ加盟している金融機関は違いますが、各信用情報機関は「CRIN」※と呼ばれるシステムにより、情報を連携しています。
したがって、銀行や消費者金融のどこかで任意整理をすると、あらゆるローン審査に影響を及ぼしてしまいます。
任意整理をする前から利用していたカードローンで利用限度額の増額ができない、あるいは限度額が下がってしまうケースもあるため注意が必要です。
カードを発行すべきではない人の情報をカード会社に知らせる役割があります。
氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・勤務先・クレジットカードなどの申込み情報や支払い状況などが共有されています。
依頼すると費用がかかる
任意整理の手続きを弁護士に依頼した場合、費用がかかる点にも注意が必要です。
任意整理をした場合の弁護士費用の内訳は、以下のとおりです。
着手金 | 弁護士に正式依頼する場合に必要な報酬 |
---|---|
解決報酬金 | 債権者との和解成立で発生する報酬。1社あたり ~2万円(商工ローンの場合は原則5万円以下) |
減額報酬金 | 借金の減った額によって発生する報酬。減額分の10%以下が報酬として支払われる |
過払金報酬金 | 過払金が発生した場合に支払う報酬(訴訟によらない場合は過払い金回収額の20%以下。訴訟による回収の場合は25%以下) |
弁護士費用は、依頼する弁護士事務所によって変わってきます。
正式に依頼する前には、必要な費用を確認した上で弁護士に委任するようにしましょう。
弁護士費用が高額な場合、事務所によっては分割支払いに応じてくれるところもあります。
参考:債務整理の弁護士報酬のルールについて/日本弁護士連合会公式サイト
減額シミュレーション通りに減額されないことも
債務整理を専門に扱う弁護士事務所の公式サイトには、「借金減額診断」と呼ばれるシミュレーションコーナーが設置されていることもあります。
ただし、実際の債務整理では、減額診断で算出された金額通り減額されないケースもあります。
借金減額診断で入力するのは、借入れ額や借入れ期間など、個人情報を含まない情報のみです。
減額される金額は債権者との交渉次第で決まるため、正確な金額まではわかりません。
ローン会社によっては、交渉しても借金が減らないケースもあります。
借金減額診断で入力が求められる項目と入力しなくても良い項目は以下の通りです。
入力項目 | 入力が必要 | 入力しなくてもよい |
---|---|---|
本人情報 | ・氏名 ・電話番号 ・メールアドレス |
・個人を特定できる情報や書類情報 |
借入額 | ・実際の借入れ残高 | ・利用している消費者金融名など |
借入期間 | ・いつから借りているのか | ・覚えていない場合は入力しなくても良いケースもある |
借金減額診断について気になる方は以下の記事も参考にしてください。
参考記事:「借金減額シミュレーターは怪しいって本当?診断のからくりやデメリットを解説」
任意整理しない方がいいケース
任意整理をしても返済見込みがない人は、任意整理をしない方がいいです。
任意整理でもっとも注意すべき点は「返済がスタートしてからの延滞」です。
任意整理は、消費者金融や銀行の理解を得て、借金を減額してもらう制度です。
任意整理の和解にあたっては、債務者であるローン契約者と債権者が返済計画について合意し、和解が成立します。
したがって、原則任意整理による返済がスタートしてからの延滞は許されません。
任意整理後の返済が遅れると、和解書で決めた内容を破ったことになり、分割で返済することが認められなくなります。
任意整理の相談をしたときには、弁護士と返済計画について話し合う機会があります。
毎月の返済額をしっかり確認しておき、毎月の収入と支出を計算して、問題なく返済できる金額かどうか確認しておくようにしましょう。
2回以上延滞すると和解が無効になることもある
返済を延滞している期間が長期になると、和解が取り消しになる可能性があります。
また任意整理後に延滞してしまうと、残りの借金は一括で返済するように求められることがあります。
任意整理をする際に交わされる「和解書」には、延滞に関する記述が書かれています。
任意整理後の延滞については、債権者も厳しい措置をとります。
場合によっては、1度返済が遅れただけで裁判に持ち込まれるケースもあります。
任意整理をしたあとは、毎月の返済は遅れないことが大切です。
滞納が続いている状況で支払える可能性が低い方は、一度法テラスや弁護士事務所に相談しましょう。
任意整理のメリット4つ!
任意整理にはデメリットだけではなく、以下のメリットもあります。
- 利息の軽減ができるため月々の返済額を減らせる
- 持ち家や預貯金を処分する必要がない
- 返済の取り立てや催促がされなくなる
- 法外な利息を支払っていた場合は、過払金が戻る場合もある
債務整理の方法としては、任意整理以外にも自己破産や個人再生などがあります。
それぞれ交渉にかかる時間や費用、財産処分のルールなどが異なるため、自分の状況にあった債務整理方法を選ぶことが大切です。
任意整理の場合、「財産を処分しなくてもよい」というメリットがあります。
また任意整理のみ裁判所を通さない手続きの為、解決までにかかる期間が短いという特徴もあります。
以下に債務整理の方法別で概要を比較していますのでぜひ参考にしてください。
債務整理の方法 | 債権者からの取り立て | 解決までに必要な時間 | 弁護士費用 | 財産の処分 |
---|---|---|---|---|
任意整理 | 債権者へ受任通知が送られるとストップする | 3ヶ月~6ヶ月 | 5万円~20万円 | 不要 |
自己破産 | 債権者へ受任通知が送られるとストップする | 3ヶ月~6ヶ月 | 20万円~60万円 | 必要 (生活に必要な財産を除く) |
個人再生 | 債権者へ受任通知が送られるとストップする | 6ヶ月~1年6ヶ月 | 20万円~50万円 | 不要 |
この章では、任意整理のメリットについて、詳しく解説していきます。
利息を軽減することで月々の返済額を減らせる
任意整理のメリットは「金利が減り月々の返済額を減らせる点」です。
以下は、200万円を元本のみ返済した場合と実質年率15%の金利手数料を加えて返済した場合の比較表です。(3年間で返済した場合)
任意整理をするローン会社との交渉次第とはなりますが、任意整理で金利手数料が0円になった場合、約50万円の金利手数料を節約できます。
返済期間 | 毎月の返済額 | 負担する金利手数料 | |
---|---|---|---|
金利手数料0円の場合 | 36ヶ月 | 55,555円 | 0円 |
実質年率15%で返済した場合 | 36ヶ月 | 69,330円 | 495,888円 |
ただし任意整理を弁護士に依頼した場合は、着手金や減額報酬など、5万円~20万円程度の費用がかかります。
必要な弁護士費用よりも金利手数料の減免が大きい場合は、弁護士へ依頼してみるといいでしょう。
財産を処分する必要がない
任意整理の場合、自己破産とは違い、持ち家や預貯金などの財産を処分する必要はありません。
自己破産で免責許可決定(※)を受ける場合、100万円以上の預貯金や不動産などは売却し、売却益を債権者に分配する必要があります。
一方、個人再生で債務整理をする場合は、「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられているため、持ち家を処分する必要はありません。
しかし、「清算価値保障原則」により、一部の資産は処分するように求められる場合があります。
たとえば、生命保険の支払いが高額で返済リスクがあると判断された場合、裁判所から保険の解約を求められるケースもあります。
任意整理では、原則財産を処分する必要はないですが、手に入れた車などの所有権がローン会社にある場合は、注意が必要です。
たとえばディーラー名義にしてローンを組んだ場合、マイカーローンを任意整理すると車を引き上げられてしまうことがあります。
物品を引き上げられたくない場合は、マイカーローンや残価設定ローンを任意整理の対象から外しておきましょう。
※免責許可決定とは…裁判所の決定をうけて借金返済を免除してもらうこと。
自己破産と免責の両方を決定してもらうことで、借金返済の必要はなくなる。
取り立てや催促がストップする
任意整理に限らず、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、督促連絡や取り立ては止まります。
債務整理を弁護士に依頼した時点で、債権者に「受任通知」が送られるためです。
貸金業法により、債務処理を弁護士や司法書士に委託した場合、督促や訪問での取り立てを含め、債務者に直接請求してはならないと決められています。
貸金業を営む者(中略)は、次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
過払金が戻る場合もある
任意整理を申し出た際、過去に支払っていた過払い利息があれば、利息を返してもらえる場合があります。
「過払い金」「過払い利息」とは、利息制限法の上限である年率20%を超えて支払っていた金利手数料のことを指します。
貸金業法により、現在は「貸金業者の上限金利は20%」と決められています。
しかし平成22年の貸金業法改正前までは、25%~29%といった「グレーゾーン金利」で借りている人も存在しました。
任意整理では今後支払う利息の削減に加え、過去に過払い金が発生していたかどうかについても調べてくれます。
任意整理にかかる費用とおすすめの法律事務所
任意整理を考えている場合、法律事務所に相談するのも一つの手です。
任意整理は弁護士に依頼せずに、個人でもおこなえます。
しかし弁護士は法律や金融のプロなので、スムーズに交渉を行ってくれます。
個人で任意整理をしても、法律関係の交渉が上手くいかず、結局は和解できないケースも出てきます。
任意整理の交渉を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。
- 債権者からの取り立てが止まる(個人で任意整理の交渉をすると、交渉中もローン会社と連絡を取り合うことになる)
- 家族に内緒で債務整理できる(債権者からの郵便物を弁護士事務所に届けてもらうことも可能)
- 交渉がスムーズ(債務整理専門の弁護士に依頼すれば、個人で交渉するよりも円滑に交渉がすすむ)
ここからは、債務整理の実績がある弁護士や司法書士事務所をいくつかご紹介します。
どの事務所も、安心して相談できるところばかりです。
自分が住んでいる場所の近くに相談窓口があれば、一度検討してみるといいでしょう。
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<任意整理に必要な費用>
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- 減額報酬…減額の11%(税込)
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北海道東北地方 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県 |
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北陸地方 | 石川県、富山県、福井県 |
甲信越地方 | 山梨県、新潟県、長野県 |
東海地方 | 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県 |
近畿地方 | 大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、和歌山県、奈良県 |
中国四国地方 | 島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄地方 | 大分県、鹿児島県、熊本県、佐賀県、長崎県、福岡県、宮崎県、沖縄県 |
弁護士/司法書士事務所名 | 司法書士法人はたの法務事務所 |
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所在地 | ・東京本店…東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)6階 ・大阪支店…大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303 |
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- 過払い金報酬…回収額の22%(税込)
- その他費用…諸費用5,500円/件。和解金支払い代行の場合、送金管理手数料1,100円/件
※訴訟対応の場合は、別途着手金33,000円/件
弁護士/司法書士事務所名 | 東京ロータス法律事務所 |
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所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 |
連絡先 | 0120-316-715 |
\土日祝でも電話相談可能!/
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【もりた法律事務所】早期着手でスピーディーに対応
もりた法律事務所は任意整理にかかるコストが低めの事務所です。
家族や職場に内緒で任意整理できる点や、何度でも無料で相談できる点が、もりた法律事務所の安心ポイントです。
また、相談する前に減額できる可能性があるのかシミュレーションできるため、減額できない場合の無駄な時間を減らすことができます。
迅速対応・早期着手を心がけており、スピード感をもって手続きを進めてくれる法律事務所です。
<任意整理に必要な費用>
- 着手金…11,000円/件(税込)
- 報酬金…11,000円/件(税込)
- 減額報酬…減額の11%(税込)
弁護士/司法書士事務所名 | もりた法律事務所 |
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所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-29-17 第10下川ビル607号 |
連絡先 | 045-900-0305(代表) 0120-841-013(法律相談受付専用) |
\スピーディーに解決!/
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【ひばり法律事務所】全国どこからでも相談に対応
ひばり法律事務所は、匿名での相談にも対応している法律事務所です。
一般的に任意整理などの着手金は一括払いが多い中、ひばり法律事務所は分割払いに対応しています。
また、相談は何度でも無料ですので気軽に相談できるでしょう。
東京都にある法律事務所ですが、日本全国どこからでも相談の受付をしているので、近場に法律事務所がない方も、ひばり法律事務所なら相談可能です。
<任意整理に必要な費用>
- 着手金…22,000円/件
- 報酬金…22,000円/件(税込)
- 減額報酬…減額の11%(税込)
弁護士/司法書士事務所名 | 弁護士法人 ひばり法律事務所 |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
連絡先 | 03-5638-7288 |
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ひばり法律事務所の詳細はこちら
【天音法律事務所】実績豊富な法律事務所
天音法律事務所は、24時間相談を受け付けている弁護士事務所です。
債務整理に関しては全国からの依頼も受け付けており、メールや電話での対応も可能です。
債務整理に関しても豊富な実績があり、費用もわかりやすく開示されています。
<天音法律事務所の任意整理費用について>
- 着手金…1社につき 55,000円~(税込)
- 和解報酬…11,000円~(税込)
- 減額報酬…減額分の11%(税込)
- 過払報酬…返還額の22%(訴訟の場合は27.5%)(税込)
弁護士/司法書士事務所名 | 天音総合法律事務所 |
---|---|
所在地 | ・東京本店…東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(受付2階) ・福岡支店…福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階6号室 |
連絡先 | ・東京本店…03-6899-2702 ・福岡支店…092-600-1025 |
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任意整理を検討すべき人の特徴
借金地獄から抜け出せない方は、任意整理をすることにより借金の返済が楽になる可能性があります。
しかし、前述したように、任意整理にはメリットもデメリットも存在します。
そのため借金を背負っている全ての方に、任意整理をおすすめすることはできません。
こちらでは、任意整理を検討すべき人の特徴をご紹介します。
- 長い期間、借金を返済し続けている
- 収入が安定している
上記の特徴にあてはまる方は、弁護士や法律事務所に相談して任意整理をすることで解決の糸口になるかもしれません。
詳しく解説します。
長い期間、借金を返済し続けている
借金を長期間返済し続けているのになかなか完済に至っていないという方は、任意整理を検討すべきかもしれません。
月々返済している大部分が手数料(利息)で、毎月手数料の支払いに追われているため、元金を減らすことができていないことがあります。
任意整理で手数料をカットできれば、手数料分を元金の返済に充てることができるため、借金の完済に近づく可能性があります。
例えば、
- 5年以上借金を返済し続けているのに完済できていない方
- 利用残高を確認した際に元金がほとんど減っていないことに気付いた方
以上のような方は、弁護士・法律事務所に相談をして、任意整理を検討しましょう。
収入が安定している
安定した職業に就いていて、一定の収入があるにも関わらず、借金がなかなか完済できないという方も任意整理を検討すべき人の特徴といえます。
任意整理をすることにより、債権者との交渉次第では利息を軽減して残りの債務額を3~5年間に分けて返済できる可能性があります。
返済しやすくはなりますが、借金が完全になくなるわけではありません。
任意整理の手続きをして、債権者との和解交渉が成立した後は、決められた期間(3~5年間)で確実に返済していく必要があります。
任意整理後の返済に関する延滞は許されないため、安定した収入がなければ任意整理をするべきではありません。
安定した収入があっても借金がなかなか減らないという方は、任意整理を検討すべきかもしれません。
任意整理の手続きから交渉までの流れ
任意整理を弁護士に依頼する際は、手続きの流れや必要書類を理解した上で相談するようにしましょう。
任意整理をした場合の、弁護士と債権者との交渉の流れは以下の通りです。
- 弁護士から貸金業者などに受任通知が送られる
- 債務整理の交渉がスタートする
- 貸金業者から利息の引き直し計算がおこなわれる
- 弁護士から貸金業者へ返済計画を提示し、双方が合意する
- 和解成立後に任意整理が確定し、返済がスタートする
また任意整理に必要書類の中には、準備に時間がかかる書類もあります。
スピーディーに債務整理を進めてもらうためにも、必要書類は事前に用意しておくといいでしょう。
また、任意整理が確定するまでに必要な期間にも注意が必要です。
任意整理を申し立てて債権者と和解するまでには、3ヶ月程度かかります。
和解してからは返済が再スタートし、弁護士費用も支払わなくてはいけません。
返済がストップしている間に必要な費用は蓄えておくことも大切です。
手続き前に検討・用意すべきこと
任意整理を依頼する際は、手続きの前に検討すべきことや用意すべきことがあります。
和解交渉にかかる期間や任意整理後の生活はどう変化するのかなど、あらかじめ理解してイメージしておくことをおすすめします。
この章で解説する、「手続き前に検討すべきことと用意すべきこと」は以下となります。
- 手続き前に用意しておくべき書類
- 安定した収入がなければ任意整理できない
- 和解交渉完了までに3~6ヶ月かかる
- 任意整理後の生活はどうなる?
- 手続きを依頼するなら弁護士?司法書士?
必要な書類についても、弁護士に相談をする際に必要になってくる書類・任意整理に必要な書類がありますので、詳しく解説します。
手続き前に用意しておくべき書類
任意整理に必要な書類は以下の通りです。
弁護士に相談するときに必要な書類 | ・身分証明書…運転免許証やパスポート ・印鑑…シャチハタ以外の認印 ・金融機関や消費者金融から発行されたカードなど |
---|---|
任意整理に必要な書類 | ・収入関係書類…給与明細や源泉徴収票(支払い能力を確認するために必要) ・ローンやクレジット契約書…金融機関や消費者金融と交わした契約書や申込書 ・借入中の金融機関リスト…債権者一覧表で社名や借入額、返済額・取引開始日などが記載されているとよい ・領収書など…ATM返済や振込返済時の領収書や利用履歴がわかるもの ・金融機関からの郵便物…請求書や返済予定表。督促状や内容証明郵便など ・預金通帳…返済能力を確認するために必要な場合がある |
運転免許証などの本人確認書類はすぐに用意できますが、カードローンの契約書などはすでに破棄してしまっているケースもあるでしょう。
弁護士に依頼すると債権者に対して情報開示請求をするため、契約書がなくても任意整理を進めることはできます。
安定した収入がなければ任意整理できない
任意整理は、安定した収入がなければ手続きしてもらえません。
任意整理では、債権者との和解後に「返済できるかどうか」が重要です。
任意整理では、将来発生する金利手数料は減免してもらえますが、元金は原則3年~5年間で完済する必要があります。
したがって、安定した収入がなく返済の目途が立たない場合、債権者との交渉がまとまりません。
任意整理では、弁護士が貸金業者に返済計画を提示し、債務を減らしてもらうように交渉します。
もし債務者に返済能力がない場合、弁護士からは任意整理ではなく「自己破産」をすすめられる可能性も出てきます。
和解交渉完了までに3~6ヶ月かかる
任意整理の相談から和解成立までに、3~6ヶ月かかることを把握しておきましょう。
債権者の数や借入先により、手続きを開始してから和解するまでの期間は異なります。
債権者との交渉が難航した場合、6ヶ月程度の期間を要する場合もあります。
弁護士から債権者へ正式な受任通知が発送されると、取り立てはストップし返済も一時中断できます。
和解交渉が成立するまでの間、生活再建や返済スタートに向けて、以下の準備をしておくことが大切です。
- 無理なく返済できるよう、無駄な支出を見直す
- これまで返済にまわしていたお金を貯蓄しておく(弁護士費用を支払うため)
- 少しでも収入を増やせるよう、給料が高いところへの転職や副業に取り組む
任意整理後の生活はどうなる?
任意整理の手続きをして、和解が成立した後の生活はどうなるのでしょうか?
通常通り問題なくできることや、できなくなってしまうことがあります。
任意整理をした後に気になることを以下にまとめていますので参考にしてください。
任意整理後、信用情報機関に登録されている間できなくなってしまうこと
- 新規でクレジットカードの契約が難しくなります
- 新規で住宅ローンやカードローンの契約が難しくなります
- 所持しているクレジットカードが使用できなくなる可能性があります
- 消費者金融や銀行から新規で借入できなくなります
- 保証人・連帯保証人になることができなくなります
任意整理しても問題ないこと
- 返済中の車のローンを任意整理の対象から外して自動車ローンを払い続ける限り、車を処分されることはありません
- 返済中の住宅ローンを任意整理の対象から外して住宅ローンを払い続ける限り、住宅を処分されることはありません
- 任意整理後も賃貸借契約はできます(賃貸契約をする際、賃貸保証会社の加入が条件の場合は難しい場合もあります)
- 任意整理後も生命保険に加入できます
- 任意整理をしても、子供の進学に影響はありません
- 携帯電話・スマートフォンの一括払いでの購入はできます(分割購入は難しくなります)
手続きを依頼するなら弁護士?司法書士?
任意整理の手続きを依頼する際に、弁護士と司法書士のどちらに依頼した方がいいのかわからない方も多いかと思います。
任意整理に関して、弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合では違いがあるのでしょうか。
結論を申し上げますと、弁護士と司法書士では対応できる業務範囲に違いがあります。
弁護士は業務範囲に制限はありませんが、司法書士には制限がありますので、依頼内容によっては弁護士に依頼した方がいいケースがあります。
下記に弁護士と司法書士の業務範囲を記載いたします。
弁護士 | 司法書士 | |
---|---|---|
債務額 | 制限なし | 債権者ごとの債務額が140万円以下 |
過払い金 | 制限なし | 債権者ごとの過払い金が140万円以下 |
訴訟代理権 | 制限なし | 簡易裁判所まで |
司法書士が関わることのできる範囲としては、債権者ごとの債務額(借金額)が140万円以下の場合に限られます。
ただし、債務総額が140万円以下ではなく、賃金業者1社ごとの債務額が140万円以下となります。
過払い金が140万円以下
また、司法書士の場合、債権者ごとの過払い金も140万円以下という条件が付きます。
過払い金がどのくらいか想像できない場合は、弁護士に依頼する方がいいでしょう。
訴訟代理権は簡易裁判所まで
弁護士に関しては、最高裁判所まで制限はありませんが、司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所までとなります。
訴訟を起こし、簡易裁判所でもつれて控訴された場合、司法書士の場合であれば改めて弁護士に依頼する必要があります。
費用としては、司法書士の方が抑えられることが多いので、ご自身の依頼内容と司法書士の業務範囲を確認して依頼しましょう。
任意整理で和解できない失敗事例
任意整理すれば必ず和解して、利息カットができるというわけではありません。
ここからは、任意整理をしても和解できなかった失敗例をいくつか紹介します。
- 借入額が少額
- 一度も返済したことがない
- 専門家に頼らず自力で交渉する
- 返済能力がない
- 債権者が和解交渉に応じない
- 任意整理後に返済を延滞した
借入額が少ない場合は任意整理をしても交渉失敗する場合があります。
返済を続けることで完済できそうなほど借入額が少ない場合は交渉失敗しやすいです。
一度も返済したことがない
借入をした後、一度も返済したことがない状態で任意整理した場合、和解交渉に失敗ことが多いです。
はじめから返済するつもりがなく任意整理目的で借りたのではといった疑いがかけられてしまう可能性が高いからです。
専門家に頼らず自力で交渉する
専門家である弁護士・司法書士に依頼せず自力で交渉した場合も失敗することが多いです。
任意整理は自力でできる場合もあります。
しかし、債権者によっては弁護士や司法書士などの専門家が介入していなければ、交渉自体応じないこともあります。
また、応じたとしても債務者にとって良いとは言えないような条件で交渉してくるケースもあるので注意が必要です。
返済能力がない
職についていないなど、返済能力がないと見込まれるケースでも失敗することがあります。
安定した収入がない状態で任意整理をしても、和解後の返済が難しくなってしまいます。
収入がなく借金の返済が難しい場合は、任意整理よりも自己破産を検討した方がいいかもしれません。
債権者が和解交渉に応じない
ほとんどの賃金業者は任意整理の和解交渉に応じることが多いですが、中には断固応じないといったところも存在します。
任意整理後に返済を延滞した
任意整理の手続きをして和解が成立したあと、毎月の決まった返済額を支払えずに延滞することも失敗するパターンです。
残りの債務額を一括で支払うように請求される可能性があります。
再度、任意整理を再交渉する必要がでてくるので、延滞しないように確実に返済しましょう。
任意整理についてよくある質問
任意整理について解説してきましたが、ここからは任意整理に関するよくある質問を9つ紹介します。
任意整理についてよくある質問
- Q.任意整理とはどういう意味ですか?
- A.
任意整理とは、高い利息の支払いに追われ、なかなか元金を返済できない場合の救済措置です。
債権者と和解交渉して返済を楽にする手続きのことです。
- Q.任意整理とはわかりやすくいうと実際何をするのですか?
- A.
任意整理は、まず督促・取り立てができなくなる受任通知を送付します。
そのうえで利息をカットし元金のみを3~5年で返済していけるように債権者と和解交渉します。
- Q.借入した際の契約書が手元にないけど任意整理はできますか?
- A.
契約書が手元になくても任意整理はできます。
弁護士・司法書士から債権者に取引履歴の開示請求をするため契約書がなくても手続きできます。
しかし、借入先がどこかは把握しておく必要があります。
- Q.任意整理をすると財産はどうなりますか?
- A.
財産を処分されることはありません。
ただし、車や住宅などローンが残っている業者に対して任意整理をする場合は注意が必要です。
車や住宅を引き上げられたり競売にかけられたりする可能性があります。
任意整理の場合は業者を選択できるため、引き上げられたくない業者に対して任意整理を避けることができます。
- Q.任意整理の注意点は?
- A.
任意整理する際は、返済履歴があるか確認しましょう。
過去に一度も返済していない場合は和解できない、あるいは債務者が不利な条件で和解が成立する可能性があります。
- Q.任意整理したらいつから支払いが発生しますか?
- A.
和解成立後から支払いとなります。
任意整理が順調に進み、スムーズに和解成立となれば、3カ月後ぐらいから支払いが発生する可能性があります。
また、依頼した弁護士・司法書士に対する着手金・成功報酬を支払う時期に関しては、法律事務所によって異なります。
- Q.任意整理後ブラックリストに登録される期間はどのくらいですか?
- A.
任意整理の場合、和解が成立した日から5年程度登録されます。
複数の債権者に任意整理をした場合は、最終的に和解が成立した日から5年間となります。
ブラックリストに登録される期間を過ぎても、債権者のグループ企業内では情報が共有されていることが多いです。
債権者のグループ企業からの借入は難しいケースもあります。
- Q.信用情報機関に事故情報が残っているか確認方法はありますか?
- A.
事故情報が残っているか確認したい場合、情報開示請求を信用情報機関にする必要があります。
開示請求は弁護士に依頼することもできます。
- Q.任意整理は何回までできますか?
- A.
任意整理の回数制限はありません。
返済が難しい場合2回目でも3回目でも、任意整理の交渉は可能です。
任意整理のデメリットを考慮したうえで弁護士に相談
任意整理は将来発生する金利手数料を減免してもらい、原則3年間で元金のみを返済していく制度です。
消費者金融などの貸金業者から借入れをしていた場合は、弁護士に相談することで過払い金が戻ってくる可能性もあります。
一方で、任意整理をしてしまうと、長期間ローンやクレジットカードの契約ができないなどのデメリットもあります。
任意整理をするときは、返済能力があるかをよく見極め、もし長期での返済が難しい場合は自己破産などを検討するようにしましょう。
大きな借金を抱えて返済で悩んでいる場合は、一度債務整理の経験が豊富な弁護士に相談してみましょう。